Bビザはその目的でB-1ビザとB-2ビザの二つに分類されます。商用を目的とする訪問は、B-1ビザであり、観光や友人親戚の訪問、病気の治療、社交団体の会議や集会への参加はB-2ビザとなります。
B-1ビザ
商用目的のB−1ビザは、米国を源泉とする給与、またはその他の報酬の受領を伴わない商用を目的とした人に利用されます。ここでの商用とは、一般的には、実際の労働以外の活動に従事することを意味します。米国で就労するには、就労を目的としたビザが必要になります。商用ビザは、販売者、技術者、講演者、講師、会議出席者、研究者、投機的事業、研修、奉仕活動等のような、米国での就労を伴わない商用目的の渡米の際に発行されます。
販売者 Bビザで許される販売活動は、例えば、米国で開催される展示会のために渡米する人で、展示ブースの設営、サンプルの陳列、契約書の署名、日本で製作される製品の受注などが該当します。米国で製造されたものを実際に販売したり受注することはできません。
技術者 Bビザで許される技術者の渡米は、日本の企業で販売されている機械、機器の設置、サービス、または修理などを行う目的の渡米で、それらが購買契約書に明記されている場合が該当します。これらの技術者は米国を源泉とする報酬を受け取ることはできません。また、Bビザは上述の商工業設備および機械の設営、運営、修理のために米国人の研修を行う目的で渡米する技術者にも該当します。このような場合でも報酬は日本の企業から支払われ、研修が行われることが売買契約書に明記されていなければなりません。
講演者、講師 講演の目的で渡米し、滞在に必要な経費を除いて、米国を源泉とする報酬を受けない場合はBビザが該当します。また、講演者、講師が必要経費以外に報酬を受領する場合は、次の条件を満たせばBビザが該当します。
- 一つの団体あるいは学会での活動が9日以内であること
- 団体、学会は、非営利研修団体、政府の研究機関、高等教育機関、非営利組織の関連機関であること
- 講演活動はその団体または学会のために行われること
- 講演者、講師は過去6ヶ月間にこうした4つ以上の団体、学会から報酬や手当てを受領していな
また、Bビザは科学、教育、ビジネスなどの会議やセミナーに出席するために渡米する場合にも該当します。また、報酬を受けなければ、会議やセミナーでの発表も認められます。渡米者が報酬を受領する場合は、上記の講演者、講師と同じ条件を満たす場合に許可されます。その他にもBビザは研究者や投資を伴う事業を行う人の渡米にも該当します。
研究者 個人で研究することが目的で、米国を源泉とする報酬を受けずに研究結果が米国機関の利益にならない場合はBビザが該当します。米国で報酬を受ける場合や米国機関にとって研究結果が有益な場合はBビザの対象とはならず就労ビザが必要になります。
事業を行う者 Bビザは、事業の予備調査や立ち上げのために渡米する人にも該当します。Bビザは調査や立ち上げの段階での業務は許されますが、米国での事業の運営はできません。その場合は、LやEなどの労働ビザが必要になります。
B-2ビザは、商用以外の観光、友人や親戚訪問、病気の治療、友好または社交団体などの会議及び集会への参加、音楽、スポーツイベントへの参加などの際に発行されます。B-2ビザの申請には、米国の訪問は短期滞在であり、目的が終了すれば速やかに米国を離れ、本国へ帰国する意思があることを証明する必要があります。その証明には次のようなことが挙げられます。
• 米国外に放棄する意思のない、強いつながりがある居住地があること。
• 渡米は期限を定めた短期間のものであり、訪問目的の終了後は帰国すること。
• 渡米と帰国に要する費用をまかなうための十分な資金があること。
参考資料:米国移民局情報サイト、米国国務省情報サイト