米国移民弁護士
   
米国移民法情報
ビザの種類とその概要
移民弁護士 B ビザ(訪問者ビザ)
移民弁護士
Eビザの概要
移民弁護士 L−1ビザの概要
移民弁護士 H-1B ビザの概要
移民弁護士 OビザとOビザの概要
移民弁護士 研修ビザの概要
移民弁護士 ビザと税金について
移民弁護士 ビザと日米間の年金
移民弁護士
米国移民法情報

Eビザの概要

Eビザは、日本からの投資や日米間の貿易を目的として渡米する人に適したビザで、そのビジネスの形態により貿易ビザ(E-1)と投資ビザ(E-2)に分かれます。Eビザ保持者はそのビザをスポンサーした雇用主に雇用される場合に限り米国で労働を行うことができます。Eビザは、基本的には5年間のビザが認可されますが、その要件が充分に満たされていなければ、期間が縮小されて、2年や1年の場合もあります。Eビザは無期限に延長が可能です。延長には、その事業が継続しているという証拠書類を提出する必要があります。

E-1ビザ(貿易によるビザ)の取得要件

E-1ビザを取得するには次のような条件を満たさなければなりません。

  • 申請者は条約国の国籍であること。
  • 申請書の勤務先となる会社の国籍は条約国であること。
  • 会社の所有権の50%以上を申請者と同じ国籍の者が所有していること。米国の永住権を持つ者はこの国籍要綱から除外されます。
  • 国際貿易が相当額かつ継続した取引であること。
  • 貿易は主として米国と条約締結国間の取引であり、全体の貿易の50%以上が米国とその国の取引であること。
  • 申請者はE-1としての任務が終了後、米国を離れる意思があること。

E-2ビザ(投資によるビザ)の取得要件

E-2ビザを取得するには次のような条件を満たさなければなりません。

  • 申請者は条約国の国籍を持つ者であること。
  • 投資がすでに行われている、あるいは投資過程であること。
  • 投資家は資金の主導権を握っていなければならず、その資金は損失を伴う恐れのある投資でなければなりません。
  • 投資は実態のある企業への投資でなければなりません。投機的または消極的な投資は該当しません。
  • 投資が相当額であること。その会社を順調に運営できるための十分な額であること。
  • 投資が相当額であること。その会社を順調に運営できるための十分な額であること。
  • 投資はようやく収支が賄う程度の小規模なものではならない。その投資は投資家と家族の生計を支えるために必要な金額をはるかに上回る収入をあげなければならない。あるいは、米国に著しい経済効果をもたらすものでなければならない。
  • 投資家はその企業を促進、指導することを目的に渡米しなければならない。
  • 申請者が投資家本人でない場合は、管理職または役員あるいはその会社に必要不可欠な知識を要する職種として雇用されなければならない。
  • 申請者はE-2としての資格が終了後、米国を離れる意思があること。

 

E-ビザ取得の手続き

Eビザ申請の最初のステップは、米国における企業または事業の適正を認めさせることです。このプロセスは、企業登録と呼ばれるものです。所有者や従業員のためにEビザを申請する企業はすべて、東京の米国大使館または大阪の総領事館に登録をする必要があります。登録がされていれば、フォーム160、156Eを準備して、大使館、領事館での面接となります。企業登録には次のような書類を提出する必要があります。

企業登録に必要な書類

登録には上述の取得要件を満たす証拠書類を提出しなければなりません

E1ビザの場合は:
●企業の国籍の証明として過半数以上の株主のパスポート、
●貿易がすでに行われれている証拠として、発注書、請求書や送り状
●日米間の貿易であることの証明として、貿易割合を示した書類や税関書類
●相当額の貿易である証拠として、決算書、税務申告書やバンクステートメント


E2の場合は:
●企業の国籍の証明として過半数の株主のパスポート
●投資がすでに行われている証拠として、支払いすみの小切手、銀行証明や写真
●新規設立の会社は、当初の出資金額の証明書
●事業がすでに行われている証拠として、財務諸表、税務申告書、バンクステートメント  
●従業員を雇用している場合は、W-2やその他の給与支払い証明書
これらの書類とビザの申請者の履歴書、卒業証明書、雇用主からの手紙などをそえて提出します。 
 
COPYRIGHT©2011 IMINBENGOSHI.com. ALL RIGHTS RESERVED


TOTAL BRANDING BY
ALL VISION PRODUCTION